ある案件で建設協力金の扱いでどうにも腑に落ちない事例にぶち当たった。 5−6億ある建設協力金を持ち回りとするとの売主の申し入れがあって、その分売買代金と相殺すると考えていた当方は腰を抜かした。 敷金の持ち回りというのは関西地方でのどうも分かり…
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