山陽立地・つれづれDEEP

10年にわたって書き散らかした事々を、この際一か所にまとめた

建設協力金の不思議

ある案件で建設協力金の扱いでどうにも腑に落ちない事例にぶち当たった。
5−6億ある建設協力金を持ち回りとするとの売主の申し入れがあって、その分売買代金と相殺すると考えていた当方は腰を抜かした。
敷金の持ち回りというのは関西地方でのどうも分かりにくい方式である。
売主から受け取ってもいない敷金でも、買い主に返還義務が生じるということらしい。
関東では、もっと明快に敷金の受け渡しをハッキリと行う。これを関東方式。
勿論関西の持ち回りでも、敷金の受け渡しが無い分、買取価格に敷金引き当て分を見込んでの買取価格となることは当然であります。
また、普通はロードサイドのコンビニ等で多用される方法としては、地代にオンして建築協力金返済分を積み増して借主が払っている。オーナーチェンジで持ち回りされるようなことはない。
もう一度、念のためテナントとの賃貸借契約書を確認したが、テナントが賃料に積み増して返済分を支払うとは記してありません。
ところで、今回初めて建築協力金の持ち回りを言われて、またその額の大きさからも面喰らってしまった。大阪は流石に怖いところや。
必死に、建築協力金の取り扱いを検索・おさらいをしてみるが、何処を探しても持ち周りの事例が出てこない。誰か教えて。・・・

平成12年8月通商産業省・産業政策局流通産業課の
「商業施設の差し入れ保証金を巡る課題と今後の方向」によると、近年SC開発にDVが多様するようになった建設協力金方式がまだまだ未熟で問題点が多いことがレポートされている。
私が知りたいオーナーチェンジ例は明記されてはいないが、少なくとも敷金同様持ち回りで済まされるものではないことは確かだ。
建設協力金の受け渡し。売買時代金相殺は間違いではない。