山陽立地・つれづれDEEP

10年にわたって書き散らかした事々を、この際一か所にまとめた

土地の等価交換

制度上は固定資産交換と言い、この制度を利用しての土地売買を研究するはめになり、ここの所国税庁のホームページを漁りまわっています。
要は節税対策で、交換したのち、その土地をどの程度所有していれば、次に売却した際、交換特例を害さないかという一点。
ところが、国税庁のQ&Aでは、相当の期間経過後に譲渡した場合とあり、この相当のとはいったいどれ程の期間を指すのか明示がありません。
こちらにすれば、宅建業者で税理士の仕事をするのは業法違反だが、ことが税金となれば売却すればこれこの通りの税金が掛るやら掛らないやら聞かれて知らぬとは言えません。
また、お客様のための最上の方法をガイドするのが本来だから、今も必死で検索中。
例えば、親が残した土地を相続のために売却したくない場合、自分が増やした土地と親の土地を事前に等価交換しておけば、相続時、悠々と親の遺した土地には手を付けずに、親の所有となった土地を売却してなおかつ、相続税の申告期限から3年以内にその相続土地を売却した場合には譲渡益から土地について支払った相続税額を差し引き出来る。即ち譲渡税の非課税枠があると同じことになります。

このように、制度をうまく利用すればかなりの節税が可能だと伝授するこの状況もかなり可笑しい。
課税条件こそ均一・平等でなければならないのでは。
国は徴税に腐心して、納税のための税理士を既得特権のように扱い。ややこしい税制をなおややこしくすることに腐心。
税制こそ簡単明瞭ならねばどうする。
史上初めての消費税の益税化など、昔の税務署が税務調査とかで個人・零細の懐から無理やり金をかっさらっていた時代から、一律10%課税の消費税という、取りはぐれのないことばかり仕掛けてきやがる。
どうか税制の矛盾を特例とかで手直し誤魔化しをせず、根本から検討再編して欲しいと願うのは私のみなのか。
公平な税制こそ政府信頼の要だ。