山陽立地・つれづれDEEP

10年にわたって書き散らかした事々を、この際一か所にまとめた

災害危険区域・海嘯罹災地

なんと電話が鳴らないことか。本業はかなり暇しています。そこで、この暇にまかせて考えた壊滅的三陸沿岸部の復興再建に向けての宅建業上の疑問。
80−100年スパンでやって来る巨大津波。その破壊力の凄さはトンデモナイ。
従来、重要事項説明として災害危険区域という事項が有り、津波・高潮・水害・土砂崩れなど自然災害がはっせいする危険性の高い区域が地方自治体が条例により指定する事になっている。
災害を防止するため条例では区域内の住宅建設を禁止したり、その他の建築物も制限する事が出来る。
しかし、今回の惨状を見るにつけ、このささやかな効力しか有しない条例援用で事が済むのかどうか。奇跡的とも思える普代村では巨大防潮堤(15メートル)内にしか住宅の建設を認めなかったことから、犠牲者は1人となった。その防潮堤建設に当たって村長の78年前の昭和三陸津波での教訓を生かした英断が有った訳だが、無駄・長物との非難に耐えなければならなかった。
事は、こういった個人的判断に頼っての復興を充分反省しなければいけない。経験上究極の失敗はまさしく次の手立てに反映されなくてはならない。この場面でも忘却民族日本で許される筈が無い。
とすれば、大津波で死者3千人の教訓を生かして公布施行された宮城県の「海嘯罹災地建築取締規則」を参考にするのはどうだろう。当時の県公報によると地震から約4月後の同年6月30日に公布されている。
津波の被災地や被災する恐れがある地域に知事の許可なく住宅を建築する事を禁止。許可を得た場合でも、安全な高さまでの森土屋、丈夫な基礎設置などを義務付けた。条例の最後には「拘留又は科料にに処す」とある、
聞いた話では、高知港沿岸に開かれた物流集積用土地の売れ行きが捗々しくありません。なにしろ、この一帯は30年の期間内に60パーセントの確率で津波(南海地震)が押し寄てくる恐れが有りますと重要事項説明をしたとたんにお話がうやむやになってしまうとか。