山陽立地・つれづれDEEP

10年にわたって書き散らかした事々を、この際一か所にまとめた

ついでに住宅ローン控除の適用要件

適用要件

主な要件は次の通りです。

取得後6ヶ月以内に居住し、控除を受ける年の年末に引き続き住んでいること
控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下であること
登記事項証明書の家屋の専有面積が50㎡以上で床面積の2分の1以上が自己居住用であること
(増改築の場合は増改築後の面積が50㎡以上であること)
10年以上にわたって分割返済する借入金があること
(親族などからの個人的な借入や1.0%に満たない利率による勤務先からの借入金は除く)
居住した年及びその前後2年間(通算5年間)居住用の財産の3,000万円の特別控除等の特例を受けていないこと
中古の場合、次のいずれにも該当する住宅であること
(1)建築後使用されたものであること
(2)次のいずれかに該当する住宅であること
(ア)取得する建物が耐火建築物の場合は築後25年以内であること(イ)木造など非耐火建築物の場合は築後20年以内であること
(ウ)新耐震基準に適合する建物であること(この要件による特例の適用は平成17年4月1日から、申告時に耐震基準適合証明書を添付)ただし、既存住宅売買瑕疵保険に加入後2年以内の一定の住宅であることが証明された場合を含む
(エ)平成26年4月1日以降、耐震基準に適合しない中古住宅(要耐震改修住宅)を取得した場合で、その住宅を取得する日までに耐震改修工事の申請等をして居住する日までに耐震改修工事を完了し、耐震基準に適合することが証明されたこと等
の一定の要件を満たす建物であること(なお、この耐震改修につき「既存住宅を耐震改修した場合の税額控除」(リフォームする(増改築・改修)2-2参照)を適用する場合には、住宅ローン控除は適用できません。)
(3)親族や事実婚の相手など生計を一にする人などから取得した住宅・贈与による住宅でないこと