山陽立地・つれづれDEEP

10年にわたって書き散らかした事々を、この際一か所にまとめた

親族内ローン(親ローン)−設定利息

住宅取得資金贈与の1500万円特例はすでに施行されています。
こちらを使えばいいと思うのは他の方と同意見ではありますが。
所得税法等の一部を改正する法律
成立日:平成22年3月24日
公布日:平成22年3月31日
施行日:平成22年4月1日(別段の定めがあるものを除く)

一応の豆知識としてですが、現況の金利水準の下では、親子間の金銭消費貸借については金利設定はしなくとも(すなわち返済利息0円でも)、元本返済がキチンとされていれば、贈与認定はされません。
税務署は、聞かれたからには一般的な教科書のような回答をせざる得なかったと思いますが、個別事案について1%なら贈与、2%なら貸借なんて区分することが出来るはずありません。
そしてこのことは、多くの実務事例として実証済みのことです。
では、もし仮に贈与だと認定されたとしたら・・、贈与額はその金利部分だけですね。
年間110万円までを超えなければ贈与税申告は必要無いわけですが、贈与税を申告しなければいけない返済利息ってなると元金ははたしていくらなんでしょうね。
仮に3%位の利率として・・・(あとはご自身で計算してみてください)

今般のことで、もっとも注意しなければならないのは、親からの援助とローンとを外形上きっちり区分しておくことです。
契約署や返済口座の設定、そして返済実績等ですが、(これはご理解頂いているとおりですが、さらに強調しておきます)それさえ間違えなければ大丈夫です。
お礼コメント